名誉毀損についてのメモ
http://toyokeizai.net/articles/-/168111?page=2
名誉毀損が成立するケースとは
では、どのような書き込みが名誉毀損として違法と評価されるのでしょうか。最高裁の判例から引いてみましょう。
まず名誉とは、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価」のことであり、この社会的評価を低下させる行為が民法709条に基づいて名誉を毀損させる不法行為を成立させ、損害賠償の対象ともなります。
ただし、社会的評価を低下させる行為であっても
ア) 当該情報が公共の利害に関する事実であること
イ) 当該情報の掲載が、個人攻撃の目的などではなく公益を図る目的に出たものであること
ウ) 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること
の3つの要件をすべて満たした場合には、行為の違法性がないと評価され名誉毀損が成立しません。
さらに、社会的評価を低下させる事実を述べた場合ではなく、ある事実を基礎として意見ないし論評を表明したという場合も上記ア)~ウ)の要件を満たしていれば、表現が人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでないかぎり名誉毀損としての違法性はないとされるのです。
通常、企業に対する口コミやレビューは、多くの人の利害に関することですからア)の要件を満たしますし、純粋にその企業を攻撃する目的でないかぎりはほかの人に役立つ情報になりますのでイ)の要件も満たすことになります。